就業規則を作成する際は、必ず記載しなければいけない事項がある点に注意しましょう。

記載する事項は、下記の3つに分類されます。

1 絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)。

① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項

② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

2 相対的必要記載事項(労働基準法第89条)。

① 退職手当に関する事項

② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項

③ 食費、作業用品などの負担に関する事項

④ 安全衛生に関する事項

⑤ 職業訓練に関する事項

⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

⑦ 表彰、制裁に関する事項

⑧ その他全労働者に適用される事項

3 任意的記載事項:企業理念 など

1~3のうち、1に関しては必ず記載が必要です。

2に関しては制度を運用する際に記載が必要な事項です。

3は任意のため、記載しなくても特に問題はありません。