1 提出書類

 入社前に事前に提出させる書類については、その提出目的を労働者に説明し、就業規則に明記しておいた方がよいでしょう。なお、労働者の年齢、現住所を確認するに当たり、労働者から戸籍謄本(抄本)や住民票の写しを提出させることは適切ではありません。住民票記載事項の証明書により処理することが適切です。提出させる書類として考えられるものは以下のとおりです。

履歴書

職務経歴書

事前確認書(労使双方の認識違いをなくすため)

住民票記載事項証明書

健康診断書

入社誓約書

機密保持誓約書

個人情報保護に関する誓約書

身元保証書

所得税源泉徴収票(採用した年に前職のある者)

給与所得者の扶養控除等申告書

国民年金手帳又は基礎年金番号通知書の写し

雇用保険被保険者証(所持者のみ)

個人番号カードの写し

自動車運転免許証の写し

卒業証明書

資格証明書の写し

在留カードの原本など

2 労働条件通知書・雇用契約書

 労働条件通知書については、使用者側から労働者に必ず通知する必要があります。

 雇用契約書について、契約は口頭でも成立するため絶対に必要ではありませんが、トラブル防止のため交わした方がよいです。(時間の経過ととともに内容を忘れるため、できれば毎年、交わした方がよいです。)

※就業規則と雇用契約書の内容が異なる場合、労働者にとって有利な内容が採用されます。

(労働契約法第12条 「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」)