1 提出書類
入社前に事前に提出させる書類については、その提出目的を労働者に説明し、就業規則に明記しておいた方がよいでしょう。なお、労働者の年齢、現住所を確認するに当たり、労働者から戸籍謄本(抄本)や住民票の写しを提出させることは適切ではありません。住民票記載事項の証明書により処理することが適切です。提出させる書類として考えられるものは以下のとおりです。
履歴書
職務経歴書
事前確認書(労使双方の認識違いをなくすため)
住民票記載事項証明書
健康診断書
入社誓約書
機密保持誓約書
個人情報保護に関する誓約書
身元保証書
所得税源泉徴収票(採用した年に前職のある者)
給与所得者の扶養控除等申告書
国民年金手帳又は基礎年金番号通知書の写し
雇用保険被保険者証(所持者のみ)
個人番号カードの写し
自動車運転免許証の写し
卒業証明書
資格証明書の写し
在留カードの原本など
2 労働条件通知書・雇用契約書
労働条件通知書については、使用者側から労働者に必ず通知する必要があります。
雇用契約書について、契約は口頭でも成立するため絶対に必要ではありませんが、トラブル防止のため交わした方がよいです。(時間の経過ととともに内容を忘れるため、できれば毎年、交わした方がよいです。)
※就業規則と雇用契約書の内容が異なる場合、労働者にとって有利な内容が採用されます。
(労働契約法第12条 「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」)