自社で就業規則を作成する場合

厚生労働省のモデル就業規則、インターネットや書籍等に掲載されている就業規則等を利用して自社で就業規則を作成した場合には注意が必要です。

会社の実態に関係なくモデル就業規則をそのまま修正せず、労働基準監督署へ届けてしまった場合、余計な時間外手当を支給しなければならなくなったり、今までなかった特別休暇を付与しなければならなくなったりと、会社として余計な負担を強いられることになります。

また、逆に誤った判断で、モデル就業規則を修正して、法令に違反した就業規則となってしまうリスクがあります。

このようなことにならないようにするためにも社会保険労務士へ作成を依頼することをお勧めします。

社会保険労務士ではない士業等に作成を依頼する場合

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は、社会保険労務士法に基づき社会保険労務士の独占業務となっており、その帳簿書類の中に就業規則も含まれます。

無償なら誰が作成しても法律違反ではありませんが、有償で作成を依頼する場合、社会保険労務士に依頼する必要があります。

無償であっても就業規則作成の専門家でない他士業等へ依頼することは、専門的な知識や経験がある方でなければお勧めできません。